不動産売却 の流れ ①媒介契約からご契約まで

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不動産売却 のスタート地点
査定から売り出し価格の決定仲介業者との契約。
そして買手様の決定売買契約への準備に入るまでの流れをご説明します。

媒介契約

土地所有者である売主様と、仲介業者である弊社との間で媒介契約を締結いたします。

  • ご依頼に応じて物件の調査・価格査定をいたします。
  • 売主様のご希望の売却金額やその他の条件をお伺いします。

媒介契約というのは、売買の仲介を依頼する場合に売主様や買主様と不動産会社とで結ぶ契約のことで、媒介契約書には不動産の詳細や売却予定となる価格、広告活動のお約束や仲介業者が頂く手数料についてなどが記されています。

この契約により、弊社は正式に仲介業者としての活動を開始いたします。

売り出し価格は、まずは売主様のご希望が大切です。ご希望価格をもとに、査定価格や売りたい時期などのご条件を照らし合わせて、最も適した、売れる売り出し価格をアドバイスさせていただきます。

販売・広告活動

お預かりした不動産をたくさんの方に知っていただくための活動です。
売主様からの特別な広告方法などのご要望がない限りすべて無料での活動となります。

  • 弊社既存のお客様への紹介
  • 現地に看板を建てる
  • インターネットのポータルサイトに掲載
  • 自社ホームページに掲載
  • 業者間で情報の共有

など、売主様とご相談の上、売主様にご了解いただける方法で販売活動をいたします。

広告活動にも売主様のご希望は重要な要素です。
「ネットへの掲載はいいけれど看板を立てられるのはちょっと困る」など、売主様のご事情を詳しく伺って、売主様に気持ちよく 販売活動の期間を過ごしていただきたいと考えております。

不動産購入申込書(買付証明)

購入ご希望者様より、売主様に購入の申込がなされます。
この申込書には、売買金額等、購入ご希望者様のご希望条件が記載されています。
この書面を受け取られた売主様には、記載の条件内容をご検討いただきます。

  • 購入ご希望者様が媒介契約書に記載された金額より低い金額の申込をされる場合があります(金額交渉)。この場合、当然のことながら売主様はこの申込みをお断りされるのも、承諾されるのも自由です。
    また、予め金額交渉を受け付けないよう弊社にご用命いただくことも可能です。
購入希望条件をご検討いただくポイントは売買金額だけではありません。
ローン特約や 契約不適合責任の有無、岐阜近郊ですと農地も多いため例えば農地転用の費用などをどちらで負担するのかなどの条件も 大切なチェックポイントです。
ゆっくりご説明させていただき、売主様のご検討のお手伝いをいたします。

不動産売却承諾書

申込書の内容を売主様がご納得されました場合、売渡承諾書の書面をご記入いただきます。
仲介業者が、この書面を購入ご希望者様にお届けすることにより、売主様、買主様、仲介業者がご契約に向けての準備へと進むことになります

                        

弊社の活動の報酬は、すべて仲介手数料に含まれています。
売主様、買主様間での売買契約が成立するまでは、仲介手数料は発生いたしません。

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