不動産売却 の流れ ①媒介契約から買主様が決まるまで

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不動産売却 第2幕の始まりです。売り出し価格の決定や仲介業者との媒介契約。
そして買主様の決定、売買契約への準備に入るまでの流れをご説明します。

媒介契約

不動産所有者である売主様と、仲介業者である弊社との間で媒介契約を締結いたします。

  • ご依頼に応じて物件の調査・価格査定をいたします。
  • 売主様のご希望の売却金額やその他の条件をお伺いします。

媒介契約というのは、売買の仲介を依頼する場合に売主様や買主様と不動産会社とで結ぶ契約のことで、媒介契約書には不動産の詳細や売却予定となる価格、広告活動のお約束や仲介業者が頂く手数料についてなどが記されています。

この契約により、弊社は正式に仲介業者としての活動を開始いたします。

売り出し価格を決めるうえでは、まず売主様のご希望が大切です。

ご希望の価格や売却時期などをお伺いし、査定価格や市場の動向も踏まえながら、適切な売り出し価格をご提案いたします。

「媒介契約」には3つの種類があります。以下の表は、3つの契約の違いをわかりやすくまとめたものです。

他社への依頼自分で買主を見つけるレインズ登録業務報告の頻度
専属専任媒介できないできない必須(5営業日以内)週1回以上
専任媒介できないできる必須(7営業日以内)2週間に1回以上
一般媒介できるできる任意義務なし

契約の選び方のポイント

  • 専属専任・専任媒介
    1社の不動産会社に売却を任せる契約です。
    窓口が一本化され、販売活動の状況について定期的な報告を受けられるため、売却の進捗を把握しやすいというメリットがあります。
    一方で、依頼する不動産会社の販売活動や対応が重要になります。査定価格の根拠や販売方針などを確認し、信頼できる会社を選ぶことが大切です。

    専属専任媒介・専任媒介では、不動産会社にレインズへの登録が義務付けられており、売主様も登録内容や取引状況を確認することができます。
  • 一般媒介
    複数の不動産会社に売却を依頼できる契約です。
    それぞれの会社から購入希望者の紹介を受けられる一方、販売活動の報告義務はなく、各社との連絡や情報の整理が必要になる場合があります。
    また、同じ物件の広告が複数掲載されることもあるため、販売方法については各社と相談しておくとよいでしょう。

    ※どの媒介契約にもそれぞれの特徴があります。
     売却のご希望やご事情に合わせて、納得できる契約方法をお選びいただくことが大切です。


販売・広告活動

お預かりした不動産をたくさんの方に知っていただくための活動です。
通常の販売活動にかかる費用は、原則として弊社が負担いたします。なお、売主様から特別にご依頼いただいた広告等については、別途費用がかかる場合があります。

  • 弊社既存のお客様への紹介
  • 現地に看板を建てる
  • インターネットのポータルサイトに掲載
  • 自社ホームページに掲載
  • 業者間で情報の共有

など、売主様とご相談の上、売主様にご了解いただける方法で販売活動をいたします。

広告活動にも売主様のご希望は重要な要素です。
「ネットへの掲載はいいけれど看板を立てられるのはちょっと困る」など、売主様のご事情を詳しく伺って、売主様に気持ちよく 販売活動の期間を過ごしていただきたいと考えております。

不動産購入申込書(買付証明)

購入ご希望者様より、売主様に購入の申込がなされます。
この申込書には、売買金額等、購入ご希望者様のご希望条件が記載されています。
この書面を受け取られた売主様には、記載の条件内容をご検討いただきます。

  • 購入ご希望者様が媒介契約書に記載された金額より低い金額の申込をされる場合があります(金額交渉)。この場合、当然のことながら売主様はこの申込みをお断りされるのも、承諾されるのも自由です。
    また、予め金額交渉を受け付けないよう弊社にご用命いただくことも可能です。
購入希望条件をご検討いただくポイントは売買金額だけではありません。

住宅ローン特約や契約不適合責任に関する取り決め、農地の場合には農地転用に必要な手続きや費用の負担なども、大切な確認事項です。

それぞれの条件について丁寧にご説明し、売主様のご検討をお手伝いいたします。

不動産売渡承諾書

購入申込書の条件について売主様にご納得いただけた場合には、必要に応じて売渡承諾書をご記入いただきます。

その後、売主様・買主様双方で条件を確認し、売買契約の準備へと進みます。

※売渡承諾書は、売買契約の締結に向けて条件を確認するための書類です。通常は、この書面だけで売買契約が成立するものではありません。

                        

通常の販売活動に対する弊社の報酬は、仲介手数料となります。
仲介手数料は、売主様と買主様との売買契約が成立するまでは発生いたしません。
なお、売主様から特別にご依頼いただいた広告等については、別途費用がかかる場合があります。

☎ 058-338-9439 

岐阜市・岐阜市近郊の 不動産売却 のご依頼、お任せください。

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