印紙税とは、財産や権利に関係する取引に課される税金のことです。
取引のための特定の書類(売買契約書や領収書など)には収入印紙を貼らなければなりません。 不動産売却 される場合もこの印紙税が必要です。
不動産売買契約書に記載された金額に応じた金額の収入印紙を契約書1通ごとに貼り付けます。
添付した収入印紙は、印鑑や署名で「消印」することで、納税したことになります。

いくら貼ればいい? 印紙税の税率
不動産売買契約の印紙税税率は下の表のとおりです。
契約金 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
※ 記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が講じられています。
注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
個々の事案に応じたご相談は、税務署、税理士様にご相談ください。
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