不動産売却 と税金 印紙税

 
 印紙税とは、財産や権利に関係する取引に課される税金のことです。
 
 取引のための特定の書類(売買契約書や領収書など)には収入印紙を貼らなければなりません。 不動産売却 される場合もこの印紙税が必要です。
 
 不動産売買契約書に記載された金額に応じた金額の収入印紙を契約書1通ごとに貼り付けます。
 
 添付した収入印紙は、印鑑や署名で「消印」することで、納税したことになります。
 

いくら貼ればいい? 印紙税の税率

不動産売買契約の印紙税税率は下の表のとおりです。

 契約金本則税率軽減税率
 10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
 50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
 100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
 500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
 1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
 5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
 1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
 5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
 10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
 50億円を超えるもの60万円48万円

※ 記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が講じられています。

注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。


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